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オンライン診療の医療費控除は対象?費用の範囲と申告方法を解説

オンライン診療を利用した際に支払った費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか。診察料だけでなく、システム利用料や処方された医薬品の費用など、複数の支払いが発生する場合もあります。

オンライン診療の医療費控除については、費用の内容や支払いの目的によって対象となるかが異なります。この記事では、国税庁が公表している情報をもとに、対象となる費用の範囲、控除額の計算方法、確定申告の手続きについて解説します。

オンライン診療は医療費控除の対象になる?

オンライン診療で医師による診療や治療を受け、その対価として支払った費用は、医療費控除の対象となります。

医療費控除は、医療機関に直接通院した場合だけに限られる制度ではありません。インターネットを通じた診療であっても、支出の内容が制度の要件に該当すれば対象となります。

医療費控除とはどのような制度?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に、所得から所定の金額を差し引ける制度です。

対象となる期間は、その年の1月1日から12月31日までです。本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象となります。

なお、医療費控除は、支払った医療費がそのまま返金される制度ではありません。所得控除によって税額が変わる仕組みであり、実際の税負担への影響は所得や納税状況などによって異なります。

医療費控除を受けられる金額の目安

医療費控除額は、原則として年間の対象医療費から保険金などで補てんされた金額を差し引き、さらに10万円を差し引いて計算します。

ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%が差し引く金額となります。控除額の上限は200万円です。

オンライン診療の費用だけで判断するのではなく、その年に支払った対象医療費をまとめて確認することが大切です。

オンライン診療で医療費控除の対象となる費用

オンライン診療では、診療費以外にも費用が発生する場合があります。国税庁が示している取扱いでは、それぞれの支出について次のように整理されています。

診察料やオンラインシステム利用料

医師等による診療や治療のために支払うオンライン診療料は、医療費控除の対象です。

また、診療や治療を受けるために直接必要なオンラインシステム利用料も対象となります。

ただし、医療機関が請求する費用の名称だけで判断するのではなく、何に対する支払いなのかを確認する必要があります。領収書に費用の内訳が記載されていない場合は、医療機関へ確認するとよいでしょう。

処方された医薬品の購入費用

オンライン診療で処方された医薬品の購入費用も、治療や療養に必要な医薬品の購入に該当する場合は、医療費控除の対象となります。

一方、健康増進や疾病予防を目的とした購入費などは、原則として通常の医療費控除の対象にはなりません。

診療費と医薬品代を別々に支払う場合は、それぞれの支払額が分かる資料を保管しておきましょう。

医薬品の配送料は対象外

オンライン診療後に医薬品を自宅へ配送してもらう場合、配送料が発生することがあります。

国税庁が示した取扱いでは、処方された医薬品の配送料は医療費控除の対象となりません。

医薬品代と配送料がまとめて請求されている場合は、内訳を確認し、対象となる費用を区別しておく必要があります。

自由診療でも医療費控除の対象になる?

オンライン診療には、健康保険が適用される保険診療と、原則として医療費を全額自己負担する自由診療があります。

医療費控除の対象になるかは、健康保険の適用の有無だけで決まるものではありません。医師による診療や治療の対価であるかなど、支出の内容が判断の基準となります。

ただし、自由診療の費用がすべて医療費控除の対象になるわけではありません。美容や健康増進などを目的とする費用については、対象外となる場合があります。

個別の費用について判断が難しいときは、国税庁の案内を確認するか、税務署等へ相談してください。

オンライン診療の医療費控除に必要な書類

医療費控除を申告する際には、支払った医療費の金額や内容を確認できる資料が必要です。

領収書や支払い明細を保管する

オンライン診療では、電子領収書や利用明細などが発行される場合があります。

医療機関名、受診者名、支払日、金額、費用の内訳などを確認し、必要な資料を整理しておきましょう。

医療費控除の申告では、原則として領収書を確定申告書に添付する必要はありません。ただし、確定申告期限等から5年間の保存が必要です。

一定の要件を満たす医療費通知を使用した場合は、領収書の保存が不要となる部分もあります。

医療費控除の明細書を作成する

医療費控除を受ける場合は、原則として「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付します。

明細書には、医療費を受けた人の氏名、医療機関や薬局の名称、支払った医療費などを記載します。

オンライン診療で発生した費用についても、控除対象となる金額を確認して記入します。

オンライン診療の医療費控除を確定申告する方法

確定申告で必要事項を入力する

医療費控除は、勤務先の年末調整では手続きできないため、確定申告によって申請します。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に沿って医療費控除の情報を入力できます。

作成した確定申告書は、e-Taxによる電子申告や書面での提出が可能です。

マイナポータル連携も利用できる

確定申告では、マイナポータル連携を利用して医療費通知情報を取得する方法もあります。

ただし、オンライン診療で支払った費用のすべてが医療費通知情報に反映されるとは限りません。

システム利用料など、通知情報に含まれていない支出がある場合は、領収書等を確認して必要な情報を補うことになります。

まとめ|オンライン診療の医療費控除は費用の内訳を確認しよう

オンライン診療で支払った診療費や、診療に直接必要なシステム利用料は、医療費控除の対象となります。また、治療や療養に必要な医薬品の購入費用も対象ですが、医薬品の配送料は対象外です。

医療費控除を利用する際は、年間の対象医療費を集計し、領収書や支払い明細を整理しておくことが重要です。

制度の詳しい要件や申告方法については、国税庁の公式情報を確認してください。

参考情報:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、国税庁「医療費控除の対象となる医療費」、国税庁「医療費控除に関する手続について」

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